第1章 総則
(名称と事務所)
第1条 本会は四谷自治会と称し、事務所を会長宅におく。
(構成)
第2条 本会は、地域的条件を同じくする会員により構成する。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と健康的で明るい地域社会を創造することを目的とする。
第2章 組織と機能
第4条 前述の目的を達成するため、下記の部をおく。
1. 総務部、2. 文化部、3. 社会部
第5条 各部の事務分掌及び機能
1. 総務部
① 請顧・陳情・総会その他の会議のほか、他の部に属さない事項を司る。
② 自治会所有の物置、備品の保守管理業務に関すること。
2. 文化部
① 文化・体育の向上、発展と親睦的な行事を司る。
② 青少年の健全育成と老人福祉の増進に関すること。
3. 社会部
① 健全にして、良好な社会及び生活環境の保全発展を図ること。
② 各種募金の取扱に関すること。
第3章 役員の構成・職務と選出
第6条 本会の円滑な運営を図るため、下記役員をおく。任期は1年とし、再任を妨げない。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 書 記 2名
- 会 計 2名
- 部 長 3名
- 副部長 3名
- 会計監査 2名
第7条 役員の職務
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- 書記は会議の記録をとり、その他委任事務を行う。
- 会計は経理を担当し予算、決算事務を行う。
- 部長は部組織を司り、その活動を遂行にあたる。
- 副部長は部長を補佐し部活動の円滑化を図る。
第8条 役員の選出
- 本会の役員は各隣組を代表する組長を主体とし、会長は組長の推薦により決まる。
- 副会長及び部長は役員の合議により推薦されたものを会長が委嘱する。
- 会員中、専門的知識・経験を有する者に、前項の手続きにより必要な職務を委嘱することができる。
- 組長は各組毎に協議し選出する。組長は各部を担当し本会の運営に携わり連絡・報告等の役割を果たす。
- 会計監査は、定期総会において会員中より選出する。
- 役員の選出は前年度3月中に完了するものとする。
第4章 議決機関及び会議
第9条 総会は毎年4月に開催する。
総会は、会員の3分の2以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
第10条 臨時総会は役員会で必要と認めた場合、開催することができる。成立及び議決の要件は前条に準ずる。
第11条 役員会議は次の通りとする。
- 役員会は月例その他必要に応じ会長が招集する。
- 部会は担当事業につき必要と認めた場合は、会長に連絡して会長が招集する。
第5章 予算
第12条 本会の予算は、毎年4月1日に始まり、3月末日をもって終わる。
- 本会の会計は、会費・寄付金・市その他公共団体等によりの補助金・還付金等をもってあてる。
- 会費は月額200円とし、徴取は6ヵ月または1年分を原則として隣組長が集金する。但し、入退会の場合は月割とする。
第13条 本会計年度の2分の1を過ぎ必要がある場合、役員会の決定により予算を補正することが出来る。
第6章 慶弔他
第14条 本会員及び同居内家族の内
- 古希(70才)を迎え、又、寿を重ねる者に記念品をおくる。国又は、地方公共団体等により栄誉を受けたものに対し祝賀を表す。
- 会員及び同居の家族で死亡のときは弔意を表し香典をおくる。
- 前各項の比例は、
(1)1項について、 古希(70才) 2,000円
喜寿(77才) 3,000円
米寿(88才) 7,000円
白寿(99才) 10,000円
(2)2項について、 会員 5,000円 家族 5,000円
第15条 入退会
本会の入退会は、隣組長を通じて本人の意思により決める。
第16条 付則
- 本会則によりがたいときには慣例による。
- 本会則は、昭和51年3月1日より実施する
昭和31年4月1日制定
昭和49年4月の間に改正された本会会則は廃止する。
昭和51年2月22日の臨時総会に於いて成立。
昭和54年4月14日の臨時総会に於いて一部改定。
昭和57年2月13日の臨時総会に於いて一部改定。
平成元年11月11日の臨時総会に於いて一部改定。
平成2年度より実施する。
平成5年4月24日の定期総会に於いて一部改定。(会費)
平成6年4月23日の定期総会に於いて一部改定。
平成10年4月18日の定期総会に於いて一部改定。(慶弔)